困難問題について
賢明試行錯誤をする
コンサルティング会社

TOKYO ALLIANCE ADVISORY

事業存続・戦略的取り組みを支援

事業存続
戦略的取り組みを支援

株式会社東京アライアンスアドバイザリーは、経営面・資産面・心理面からのアプローチを用い、クライエントと賢明なクライエント試行錯誤を行い、クライエントの健全で持続的な発展をサポートするコンサルティング会社です。

新着情報

事業ドメイン

経営コンサルティング事業

認定経営革新等支援機関

M&A支援機関:中小企業庁

(経済産業省・中小企業庁 108713008410)

経済産業省・中小企業庁
108713008410

経営コンサルティング事業では、経営者をはじめ、従業員・キーマンの想いや企業の特性を前提にした、柔軟で実践的なコンサルティングを提供します。

企業の事業計画策定や資金調達支援、新規事業の立ち上げ支援 、主にOODAモデルを採用し、「観察」「方向づけ(仮説設定)」「意志決定」「行動(実行)」のサイクルを通じて、実践的な経営戦略を構築します。

企業の重要課題に対して支援します。
助成金の活用により、経営の初期段階での投資意志決定ハードルを下げ、スムーズな事業展開を支援します。
経営コンサルティング事業

対応範囲

事業計画・資金調達、事業承継、ファミリービジネス、M & A・事業提携・PMI、新規事業・ベンチャー事業、カオスマネジメント、交渉戦略・実務遂行、補助金申請

不動産コンサルティング事業

運営会社:株式会社東京アライアンスアドバイザリー

東京都知事(1)第111162号

不動産コンサルティング事業では、「問題を先送りしない」決意で、 時間の経過とともにより複雑化する借地権・底地の問題解決を中心に支援を提供します。 経験豊富な専門家による法的手続きをサポートも得ながら、安心感のある解決へと導きます。

不動産の本来の価値を最大限に発揮できるよう支援します。

複雑な権利関係を整理することで、不動産の最有効使用を実現します。

不動産コンサルティング事業

対応範囲

借地権・底地問題、不動産共有問題、不動産相続問題、一般不動産売買・管理

経営心理
カウンセリング事業

経営心理カウンセリング事業では、経営者や従業員を含むキーマンが抱える心理的課題をサポートします。 カウンセリングは基本外部の専門家との連携を通じて実施し、経営者とキーマンの双方が安心して仕事に集中できる環境を作り出します。経営コンサルティングと連携した総合的な支援を提供することによって、企業の健全な成長をサポートします。

特に経営者の家族問題を含む個人的な悩みに寄り添い、カウンセリングを提供します。また、経営者・キーマンのモチベーション向上やクリエイティビティの発揮を促進するためのカウンセリングも実施し、組織全体のパフォーマンス向上を目指します。

対応範囲

ファミリー問題、お金問題、心理的安全性確保、コミュニケーション活性化、モチベーション維持、クリエイティビティ発揮

事業の特徴

不確実性の高い事業・プロジェクト、混乱した現場への対応

当社が最も得意としているのは不確実・混乱した状況への対応です。限られた時間・リソースという条件下で優先順位を決定し、クライエントとともに対応・解決に臨みます。

心理カウンセリングとの融合

コンサルティング×心理カウンセリング

当社代表はカウンセリングのトレーニングを受けております。また、当社の持つ経験豊かなカウンセラーネットワークも活用しながら、心理的な面を重視し、経営者・キーマンの持っている力を最大限発揮することに貢献します。

デザイン経営

コンサルティング×デザイン

グラフィックデザイナーとの連携により、言語化できないものや、言語表現では表現しきれないものを表現することに挑み、デザインのもつ力により経営を前進させることに貢献します。

ドキュメンテーション力

コンサルティング×ドキュメンテーション

ライターチームによる言語化ができていない事象の言語化、弁護士・司法書士事務所の元パラリーガルチームによる正確な記述、これらのドキュメンテーション力で経営に貢献します。

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受付時間:平日9:00〜17:00

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会社概要

概 要

株式会社 東京アライアンスアドバイザリー
代表取締役:樋口 力敏
設立:2008年5月
住所:東京都新宿区四谷三栄町 3-7 森山ビル西館 402号室
電話:03-5357-7976 
FAX:03-6273-2763
電子メール: info@taai.co.jp

登録免許等

  • 宅地建物取引業:東京都知事(1)第111162号
  • 認定経営革新等支援機関:経済産業省・中小企業庁 (代表者名での登録)
  • M&A支援機関:中小企業庁
東京アライアンスアドバイザリー代表:樋口 力敏
東京アライアンスアドバイザリー地図

アクセス

JR中央・総武線 四ツ谷駅 徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅 徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩8分

代表プロフィール

樋口 力敏

ひぐち かつとし

資 格

中小企業診断士、宅地建物取引士、新宿区特別商工相談員

所 属

東京都中小企業診断士協会(ファミリービジネス研究会、不動産コンサルティング研究会)、新宿区中小企業診断士会、中小企業診断士三田会

経 歴

1972年5月生まれ。1997年慶應義塾大学経済学部卒、住友商事株式会社財務部等を経て、2000年にアクセンチュアのパートナーらとコンサルティング会社設立。2008年に当社設立、代表取締役に就任

東京アライアンスアドバイザリー代表:樋口 力敏

埼玉県浦和市(現さいたま市)生まれ。小中学校を公立校で過ごし、埼玉県立大宮高校に進学しました。大学は慶應義塾大学経済学部に進み、労働経済学、経済成長論を学びました。

卒業後、住友商事に入社し財務部に配属され、住友商事グループの全体の資金管理の一端を担いました。3年後に退職し、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)のパートナー、故・森田啓介氏と共にコンサルティング会社を設立、日本を代表する大企業からスタートアップまでの支援を8年間続け、その間に会社の事業再編やM&Aを主導的に手がけました。2008年に当社を設立、代表取締役に就任。

独立時に発生したリーマン・ショックで困難な時期を経験し、証券会社のコンサルティングに携わる中で金融の難しさを学びました。また近年は日本を代表する不動産コンサルタントである相馬耕三氏(東京アーバンコンサルティング株式会社 代表取締役)のもと、不動産事業を学ぶ機会を得ました。

現在は、コンサルティングにおいて心理的な側面を重視し、心理学とカウンセリングの理論を取り入れたサービス展開を目指しています。心理学と経営戦略を融合させた新しいコンサルティング手法を追求しています。

代表メッセージ

キャリアの原点と経験

私は住友商事の財務部でのキャリアをスタートさせ、商社の扱う巨額な資金の動きを直接体験する経験を得ました。この経験は、私に数値の裏にある事象を見抜く力を養わせたものと思います。

しかし、成熟した組織であれば当然に起こる内部ポリティクスに対する違和感も強く感じ、自分の理想とする仕事の形を模索しました。そのような中、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)のパートナーである森田啓介氏と共にコンサルティング会社を設立し、8年間にわたって大企業やベンチャー企業の支援を行いました。その間に会社の事業再編やM&Aを主導的に手がけました。

メッセージを読む

M&Aや事業戦略の立案によりフォーカスしたいという思いから、独立し、2008年に当社を設立しました。しかし、リーマン・ショックという経済危機が立ちはだかり、非常に困難な時期を経験しました。この時期は困難ではありましたが、証券会社の支援も行う機会もあり、金融の難しさや金融行政の現実を学び、多くの知見を得ることができました。
コロナ禍において、日本を代表する不動産コンサルタントである相馬耕三氏の下で不動産を学ぶ機会を得ました。不動産に関する複雑な権利問題を解決する中で、多くのディールのクロージングを経験し、実務的な問題解決能力をさらに磨きました。この経験を通じて、不動産とM&Aの相似性を見出し、私のコンサルティングに新たな視点を加えることができました。
近年、私は心理学とカウンセリングの理論をコンサルティングに取り入れることに注力してい ます。クライエントの内面的な問題や悩みに対してアプローチし、より深いレベルでのサポー トができるように、大学の心理学科の学位を取得しました。さらに理解を深めるため、心理学 とカウンセリング理論を学び続けており、また有力なカウンセラーとのネットワークも拡大し ています。
私のコンサルティング哲学は、「クライエントの真の思いに応えること」にあります。これを 実現するために、以下4つのアプローチを取っています。

1.事実と感情のバランス

コンサルティングは目的主義的な側面が強く、事実に基づいて付加価値を創出するものですが、私はそこに感情の要素も取り入れています。感情にフォーカスすることで、クライエントの潜在的なニーズや課題を引き出し、より深いレベルでの問題解決を図ります。

2.表層化と内面化のプロセス

クライエントの意識・前意識・無意識(フロイトの「心的局所論」)の領域を探り、内面 的な悩みや課題を表層化する技術を重視しています。クライエントの本質的な問題にアプ ローチし、効果的な解決策を導き出します。
3.オブザーバーの役割:
コンサルタントとしての役割は、単なるアドバイザーではなく、クライエントの内面を観 察し、真の問題を引き出すオブザーバーであると考えています。この観点から、クライエ ントとの対話を通じて潜在的な課題を浮き彫りにし、それに基づいた提案を行います。
4.持続可能な関係の構築::
長期的な関係を築くことを重視し、クライエントとの信頼関係を基盤に、継続的なサポートを提供します。これにより、一過性ではない持続可能な成長と発展を支援します。
上述のとおり、当社は、従来の手法にとどまらず心理学やカウンセリングの理論を取り入れた独自のアプローチでクライエントの本質的なニーズに応えることを目指しています。心理カウンセリングの要素を取り入れることで、クライエントの内面に深く入り、真の課題を明らかにし、それに基づいた最適なソリューションを提供していきます。
今後も、当社は新たな挑戦を続け、クライエントの真のパートナーとして彼らの成功を支援し続けます。当社のコンサルティング事業が、クライエントの持続可能な成長と発展に寄与できることを心から願っています。

ロゴマークについて

ロゴデザインは、実在する欠けた陶器を金継ぎした結果できた模様をベースにしています。計画されていない欠損が逆に美しさを生む「破調の美」、非計画性の象徴です。破調の美を生み出すためには失敗と思えるものを受けとめて、乗り越える姿勢が必要だという当社の哲学を表しています。
三本線の金継ぎ模様は、経営、不動産、心理という当社の三つの事業ドメインを表現し、クライエントの問題に多面的にアプローチする姿勢を示しています。

第一カラーであるターコイズブルーの背景色は、当社代表が特に愛着を感じているゴッホの「アーモンドの花」の背景色と、実在する金継ぎをした欠損があった陶器の色をモチーフにしています。
ゴッホの絵ではこのターコイズブルーによって、可憐なアーモンドの花が際立っており、当社はクライエントを際立たせる背景となりたいという意思を示しています。

経営コンサルティング事業の
報酬体系について

プロフェッショナルサービスを提供するための報酬体系として、
3つの報酬型を準備しています。

各会社の負担感に応じたものとするため資本金額に準じて設定。

1.5万円×資本金/500万円(切り上げ):月額

基本タイムチャージ

代表コンサルタント

50,000円 / 時間

シニアコンサルタント

30,000円 / 時間

MBAホルダーもしくは中小企業診断士の取得者、またはそれに準ずるもので、コンサルティング経験が10年を超えるまたはそれに準ずる実績があるもの

ジュニアコンサルタント

15,000円 / 時間

アシスタント

5,000円 / 時間

当社によるスクリーニングとトレーニングを受けたもの

事務経費を別途10%

クライエントと合意した交通費や宿泊費等の特別支出、心理カウンセラーを含む外部への委託報酬等は別途
当社は経営者・ステークホルダーが納得した環境下でM&Aを実施してもらいたいとの思いから、原則、M&Aの成立を前提とした報酬体系でのコンサルティングはしません。 1顧問報酬型、2プロジェクト報酬型のコンサルティング等にてM&Aの方針が明らかになり、M&Aの対象が明らかになった場合で、M&Aの確実な成立がクライエントの利益に叶った場合に限り、成功報酬型の報酬体系を適用します。 なお、1顧問報酬型、2プロジェクト報酬型の業務委託契約が既に締結されている場合には、別途、報酬額の算定方法等を明記した成功報酬型の業務委託契約を締結します。
[想定されるケース]

株式取得による会社買収、株式売却による会社売却、事業譲渡

[報酬の考え方]

株式の譲渡が発生する場合は株式価額、事業譲渡の場合は事業譲渡価額を基準としたレーマン方式による手数料率を用いて算出した額を成功報酬型報酬の総額とします。
この場合、最低報酬総額は200万円(税別)になります。

報酬のお支払いは中間報酬、完了報酬の2段階とします。
中間報酬はM&A等の相手先との売買に関わる基本合意書が締結された段階で想定される成功報酬型報酬総額の10%をお支払い頂きます。なお、M&Aが成立しない場合であっても中間報酬は返却しません。
また、完了報酬はM&A等にかかる最終合意書が締結され、資金決済並びに株式名簿の書換や役員の異動などの必要な法的手続きが完了した時点で、成功報酬型報酬総額と中間報酬の差額をお支払い頂きます。
※クライエントと合意した交通費や宿泊費等の特別支出、弁護士、会計士・税理士、司法書士を含む専門家への委託報酬等が発生する場合は別途ご請求いたします。

お問い合わせ

必要な情報を入力して、「この内容で送信する」ボタンを押してください。

成功報酬(M&Aなど)

当社は経営者・ステークホルダーが納得した環境下でM&Aを実施してもらいたいとの思いから、原則、M&Aの成立を前提とした報酬体系でのコンサルティングはしません。

1顧問報酬型、2プロジェクト報酬型のコンサルティング等にてM&Aの方針が明らかになり、M&Aの対象が明らかになった場合で、M&Aの確実な成立がクライエントの利益に叶った場合に限り、成功報酬型の報酬体系を適用します。

なお、1顧問報酬型、2プロジェクト報酬型の業務委託契約が既に締結されている場合には、別途、報酬額の算定方法等を明記した成功報酬型の業務委託契約を締結します。

[想定されるケース]

株式取得による会社買収、株式売却による会社売却、事業譲渡

[報酬の考え方]

株式の譲渡が発生する場合は株式価額、事業譲渡の場合は事業譲渡価額を基準としたレーマン方式による手数料率を用いて算出した額を成功報酬型報酬の総額とします。
この場合、最低報酬総額は200万円(税別)になります。

報酬のお支払いは中間報酬、完了報酬の2段階とします。
中間報酬はM&A等の相手先との売買に関わる基本合意書が締結された段階で想定される成功報酬型報酬総額の10%をお支払い頂きます。なお、M&Aが成立しない場合であっても中間報酬は返却しません。
また、完了報酬はM&A等にかかる最終合意書が締結され、資金決済並びに株式名簿の書換や役員の異動などの必要な法的手続きが完了した時点で、成功報酬型報酬総額と中間報酬の差額をお支払い頂きます。
※クライエントと合意した交通費や宿泊費等の特別支出、弁護士、会計士・税理士、司法書士を含む専門家への委託報酬等が発生する場合は別途ご請求いたします。

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

株式会社東京アライアンスアドバイザリー(以下、「当社」という。)は、中小企業庁が定めた「中小 M&A ガイドライン(第 2 版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。 当社は、中小 M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

「中小M&Aガイドライン」の概要
初版(2020年3月31日)
第2版(2023年9月22日)

中小企業庁策定の中小M&Aガイドラインの内容

【支援の質の確保・向上に向けた取組】

1.依頼者との契約に基づく義務を履行します。

  • 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA 業務を行います。
  • 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2.契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3.代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4.知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5.支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6.業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

【M&Aプロセスにおける具体的な行動指針】

7.専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者の M&A の意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

  • 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
  • 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

9.契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(8) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

(9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10.契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11.説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12.バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13.譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14.交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小 M&A の全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15.デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

16.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

17.クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

【仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について】

■ 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18.専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

■ 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21.直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援を M&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22.直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

■ テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

【仲介業務を行う場合の留意点】

■ 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26.依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます.

28.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。

例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29.また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

30.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

31.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

  • あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
  • 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  • 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32.交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

33.デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、当社は、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をいたします。