コラム

同族企業の課題を解決する「スリーサークルモデル」

同族企業には独自の強みがあります。

しかし同時に、一般企業では見られない特有の課題も抱えています。
家族の絆を活かした効率的な経営ができる反面、家族間の意見対立や感情が経営判断に影響を及ぼすことがあります。これらの課題を体系的に整理し、解決に導くフレームワークが「スリーサークルモデル」です。

スリーサークルモデルとは?

このモデルは同族企業を「ビジネス」「オーナー」「ファミリー」という3つの要素で分析します。

これらの要素がどのように関連し合い、影響を与え合っているかを視覚的に把握することで、複雑な問題の本質が見えてきます。

例えば、後継者選定を巡る家族間の対立や、経営判断が個人的な事情に左右されるといった課題。
これらの問題をスリーサークルモデルで分解することで、それぞれの領域に適した解決策を導き出すことができます。

3つの要素とその役割

スリーサークルモデルでは、オーナー、ファミリー、ビジネスの3つの円を使い、それぞれの立ち位置で異なるニーズや利害を明確にします。

それぞれの立場における役割・権利は以下のとおりです。

  1. ビジネス(事業運営)の視点
    • 事業体としての企業は、常に変化する市場環境に適応し、顧客価値を創出し続ける必要があります。法令遵守はもちろん、合理的な経営判断が求められます。この視点は、時としてファミリーの意向と相反することもあります。
  2. 株主・オーナー(所有者)の視点
    • 株主としての法的権利を持ち、企業の長期的な存続と発展のために、次世代への承継を考える立場です。オーナーとしての判断は、必ずしもファミリー全体の希望と一致するとは限りません。
  3. ファミリー(家族)の視点
    • 企業理念や価値観を受け継ぎ、維持する重要な役割を担います。両親、子供、兄弟姉妹、親族など、様々な立場の人々が含まれ、それぞれが異なる価値観や目的を持っています。

これら3つの円が交わる部分にはしばしば利害の衝突が生じ、それが問題の原因となります。

同族企業特有の課題と解決の方向性

同族企業は一般企業とは異なる構造を持ち、特有の課題があります。(図のB・C)
これらの違いを把握することで、同族企業の強みを活かしながら課題解決に取り組むことが可能になります。

一般企業との違い

一般企業では、株主・経営者・従業員の役割が明確に分かれており、データに基づく合理的な意思決定が行われます。一方、同族企業では以下のような特徴が見られます

  • 役割の重複:家族が経営者であり株主でもあるため、利害関係が複雑化
  • 感情の影響:家族関係が経営判断に影響を与え、合理性が損なわれることも

よくある課題とその構造

同族企業では、3つの領域が複雑に絡み合うことで、以下のような特徴的な課題が生じやすくなります。
これらの課題を認識し、適切に対処することが、持続的な成長には不可欠です。

  • 後継者選定における対立:純粋な経営能力評価と家族の期待の間でのジレンマ
  • 意思決定プロセスの不明確さ:家族関係と組織の指揮系統の混在
  • 外部視点の不足:家族内の価値観が優先され、市場の視点が軽視される傾向

3つの円が重なる領域の意味

スリーサークルモデルでは、これら3つの円が交わる部分において利害の衝突が生じ、それが同族企業における問題の原因となります。

同族企業では、一般企業にはないB・Cのサークルが発生するため、会社運営により複雑さが発生します。

A.オーナー経営者の立場(3つの円の重なり)

最も複雑な位置にあり、3つの異なる立場のバランスを取る必要があります。
客観的な判断と個人的な感情の切り分けが求められます。

B.オーナーとファミリーの立場

ファミリーからすると会社から何を期待されているのかがわかりにくく、また立場の割に情報量に差が生じやすいのが特徴です。
配当などファミリー独自の経済的利点がある一方、会社への貢献度が曖昧になりがちなため、一般社員との関係構築に注意が必要です。

C.ビジネスとファミリーの立場

ノンファミリーである一般社員からは「ファミリーの人」と見られます。
そのため一般社員との間に心理的な壁ができやすく、率直なコミュニケーションが阻害される可能性があります。

スリーサークルモデルにおいて最も複雑な立場にいるのが、オーナー社長やオーナー経営者です。

彼らは3つの円が重なる「A」の位置に存在し、ビジネス、オーナー、ファミリーという異なる3つの立場のニーズを同時に満たすことが求められます。

特に難しいのは、これらの利害調整を外部から客観的に行うのではなく、自身がその渦中にいながら判断を下さなければならない点です。

スリーサークルモデルを試してみましょう

スリーサークルモデルは、同族企業が抱える問題を明確にし、効果的な解決策を見つけるための優れたツールです。同族経営の課題に直面した際は、このモデルを使って問題を整理し、各立場の視点を踏まえた解決策を検討することをお勧めします。

同族企業の課題に関する相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

株式会社東京アライアンスアドバイザリー(以下、「当社」という。)は、中小企業庁が定めた「中小 M&A ガイドライン(第 2 版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。 当社は、中小 M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

「中小M&Aガイドライン」の概要
初版(2020年3月31日)
第2版(2023年9月22日)

中小企業庁策定の中小M&Aガイドラインの内容

【支援の質の確保・向上に向けた取組】

1.依頼者との契約に基づく義務を履行します。

  • 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA 業務を行います。
  • 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2.契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3.代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4.知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5.支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6.業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

【M&Aプロセスにおける具体的な行動指針】

7.専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者の M&A の意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

  • 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
  • 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

9.契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(8) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

(9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10.契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11.説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12.バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13.譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14.交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小 M&A の全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15.デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

16.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

17.クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

【仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について】

■ 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18.専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

■ 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21.直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援を M&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22.直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

■ テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

【仲介業務を行う場合の留意点】

■ 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26.依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます.

28.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。

例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29.また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

30.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

31.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

  • あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
  • 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  • 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32.交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

33.デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、当社は、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をいたします。