コラム

事業承継を成功させるための株価対策とは|承継円滑化と経営基盤安定化の基本

事業承継を成功させるための株価対策とは|承継円滑化と経営基盤安定化の基本

事業承継にあたって株価を下げるのは、後継者の承継意欲を高め、経営基盤を安定させた状態でバトンを渡すために必須の措置と言えます。ここでは、その重要性から具体的な株価引き下げ方法、メリット、注意点まで、円滑な事業承継を実現するための戦略を詳しく解説します。

事業承継における株価対策の重要性

事業承継を成功させるためには、自社株式の評価額(株価)対策が不可欠です。とくに中小企業のオーナー経営者にとって、株価の高さは事業承継の大きな障壁となり、後継者候補に承継を敬遠されることにもなりかねません。

株価が高いとなぜ問題なのか

非上場企業の株価が高いと、事業承継時にさまざまな問題が生じます。中小企業の形態として多い同族経営で生じるのは、相続や贈与による株式移転時に高額な税金が発生し、後継者に大きな負担を強いる問題です。後継者候補以外にも相続人がいるケースでは、現経営者の個人資産に占める議決権付き株式の評価額の割合が大きくなることで、結果として遺産分割の割合が不公平になり、これを解消するために資金の追加または株式分散を許容することになりかねません。

第三者承継(従業員承継)を目指すケースなど、贈与ではなく有償での株式移転を目指すときにも、株価が高いと問題が生じます。多額の資金調達が必要となり、個人保証や担保提供などのリスクにさらされるのです。この問題を回避するための手段として金庫株(自社株買い)を利用した場合においても、会社の資金流出により財務基盤が弱体化するリスクを看過できません。

株価対策で得られるメリット

事業承継を予定する中小企業(とくに業績好調な企業)にとって、株価対策は必須と言えます。移転する株式の評価額の低下は、事業承継全体にかかるコストの引き下げにつながります。ここで挙げるメリットは、後継者候補の意欲を高め、円滑な事業承継の実現につなげることもできるでしょう。

▼親族内承継における株価対策のメリット

……生前贈与や相続によって親族内承継を実施するケースでは、節税に加えて相続トラブル(遺留分侵害額請求など)の防止効果もあります。後継者の資金負担を減らしつつ経営意欲の低い少数株主の出現も最大限回避できることで、経営の基盤・方針に大きな変更を生じさせることなくバトンを渡せます。

▼親族外承継(第三者承継)における株価対策のメリット

……後継者側に求められる株式移転のための費用(買取費用)が少なくなることで、能力や価値観を重視した後継者選びが可能となります。承継後も会社および後継者の財政基盤をそのまま維持できることは、挑戦的な事業展開を可能にします。

非上場企業の株価評価方法を理解する

非上場企業の株価評価方法を理解する

事業承継における株価対策では、株価の算定方法の検討が求められます。広く参考にされる評価方法として「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」があります。ここでは、各方式の概要と、採用する方式に関する基本的な考え方を整理してみましょう。

類似業種比準方式とは

比較的規模の大きい会社に適用されることの多い「類似業種比準方式」は、評価対象の会社と事業内容が似ている上場企業の市場株価を基準に、非上場株式の価値を推定する方法です 。具体的には、類似する上場企業の平均株価に、評価会社の配当・利益・簿価純資産の3要素が、類似企業の各要素と比べてどの程度の水準にあるかを比率で反映させて計算します。

▼類似業種比準方式による評価の手順

  1. 上場企業の平均株価を判断する
  2. 比較要素(配当・利益・簿価純資産)について、上場企業に対する対象企業の割合を算定する
  3. 斟酌率(0.5~0.7)および資本構成調整を検討、反映する

純資産価額方式とは

小規模~中規模の会社に適用されることの多い「純資産価額方式」は、会社が保有する全資産と負債をを基準とする評価方法です。評価にあたっては、帳簿上の価格ではなく、評価時点での時価に近いとされる相続税評価額基準で評価し直し、その差額に基づいて株価を算定する方法です。計算上、資産の含み益に対して将来課されうる法人税等相当額(現行37%)を純資産から控除する点が特徴です。

株価算定の方法の選び方

事業承継における株価算定で採用する方式では、会社の規模によって基本的な考え方が決まります。ここで、税法上の評価方法のルールを参照してみましょう。

  • 大会社:類似業種比準方式
  • 中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の組み合わせ
  • 小会社:純資産価額方式

株価算定での方式検討のポイントとなるのは、会社の将来性や市場環境など、さまざまな要因を考慮して最終的に決定される点です。たとえば、資産構成が特殊な会社(土地や株式の保有割合が極端に高い会社など)は、主に純資産価額方式が採用されます。

株価対策を実施するタイミングと注意点

株価対策を実施するタイミングと注意点

株価対策は計画的に実施することが成功の鍵です。適切なタイミングで対策を講じなければ、十分な効果が得られないばかりか、税務調査で否認されるリスクも高まります。また、株価引き下げと会社の財務健全性のバランスを保つことも重要な課題です。

株価対策に着手すべき時期とは

株価対策はできる限り長期計画で、遅くとも事業承継実施前の5年前から実施したいところです。また、業績が好調な時期は株価が高くなりやすいため、この時期に対策を講じることで効果が高まります。

株価対策は一度に行うのではなく、段階的に実施することが重要です。急激な株価変動は税務当局の注目を集めやすく、否認リスクが高まるためです。また、2025年4月現在の税制を踏まえると、類似業種比準方式の計算式が改正され、利益圧縮による効果が以前より小さくなっているため、より計画的な対策が求められます。

税務調査のリスクを回避するポイント

株価対策が税務調査で否認されないためには、経済的合理性を示すことが不可欠です。役員報酬を引き上げる場合は、業績向上や責任増大など合理的な理由を明確にし、同業他社との比較データも準備しておくことが重要です。役員退職金の支給においても、退職金規程の整備や在任期間・功績に応じた算定根拠を明確にする必要があります。

同族会社の場合、同族会社の行為・計算否認規定により、不自然な税負担軽減行為が否認されるリスクがあります。そのため、株価対策は租税回避だけを目的とせず、事業の発展や円滑な事業承継など真の事業目的を明確にすることが重要です。

※具体的な株価対策については、主に下記の方法があります。詳細は別のコラムで解説します。

  • 役員報酬の改定
  • 退職金の活用
  • 株式の配当金の見直し
  • 生命保険、不動産購入、設備投資の実施

会社の財務健全性とのバランスの取り方

株価対策と会社の財務健全性は時に相反する関係にあります。利益圧縮による株価引き下げは財務指標の悪化につながるため、本業での安定した利益確保と株価対策のバランスが重要です。とくに自己資本比率は金融機関の融資審査において重視される指標であるため、過度な純資産の圧縮は避けるべきでしょう。

融資審査への影響を最小化するためには、株価対策の内容を金融機関に事前に説明し、事業承継対策の一環であることを理解してもらうことが効果的です。また、株価対策が従業員のモチベーション低下につながらないよう、会社の将来ビジョンを共有し、事業承継が会社の持続的発展につながることを説明する必要があります。

事業成長のための投資と株価対策は両立が理想的です。設備投資は減価償却費による利益圧縮効果があり、同時に事業競争力の強化にもつながります。株価対策と事業成長の優先順位を明確にし、会社の将来を見据えた戦略的な対応が求められるのです。

まとめ

事業承継における株価対策は、相続税・贈与税および株式取得コストの低減を通じ、承継の円滑化を実現するための必要な措置です。具体的な手法としては、株価算定の手法の検討のほか、役員報酬や生命保険の利用、設備投資、株式配当金の調整などが挙げられます。

最適な株価対策は、事業承継のスキームおよび企業の状況で異なります。貴社の実情に合わせた最適なプランは、東京アライアンスアドバイザリーにお任せください。

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その他のお知らせ

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

株式会社東京アライアンスアドバイザリー(以下、「当社」という。)は、中小企業庁が定めた「中小 M&A ガイドライン(第 2 版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。 当社は、中小 M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

「中小M&Aガイドライン」の概要
初版(2020年3月31日)
第2版(2023年9月22日)

中小企業庁策定の中小M&Aガイドラインの内容

【支援の質の確保・向上に向けた取組】

1.依頼者との契約に基づく義務を履行します。

  • 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA 業務を行います。
  • 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2.契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3.代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4.知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5.支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6.業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

【M&Aプロセスにおける具体的な行動指針】

7.専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者の M&A の意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

  • 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
  • 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

9.契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(8) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

(9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10.契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11.説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12.バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13.譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14.交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小 M&A の全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15.デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

16.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

17.クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

【仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について】

■ 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18.専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

■ 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21.直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援を M&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22.直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

■ テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

【仲介業務を行う場合の留意点】

■ 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26.依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます.

28.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。

例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29.また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

30.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

31.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

  • あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
  • 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  • 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32.交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

33.デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、当社は、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をいたします。