コラム

事業承継のスキームと実施手法│それぞれのメリットと課題

事業承継の実施では、親族内承継・親族外承継・M&Aなどのスキームがあります。その実施手法も、株価対策、スムーズな承継計画の実行、後継者の資金状況などを総合的に検討して適切な方法を選択しなければなりません。ここでは、会社・事業の引き継ぎ方を俯瞰します。

事業承継スキームと選択のポイント

事業承継にはさまざまななスキームが存在し、自社の状況や後継者との関係によって最適な選択肢が異なります。もっとも多いのは現経営者の子どもや孫が継ぐ「親族内承継」ですが、従業員や第三者が承継する場合もあります。

親族内承継(同族承継)

親族内承継(同族承継)とは、経営者の子や配偶者、兄弟などの親族に事業を引き継ぐ方法です。2020年以降の5年間で代表者交代が行われた企業を調査したデータ※によれば、同族承継の割合は32.2%となり、徐々に減少しつつあるものの依然として根強く残るスキームです。

親族内承継の利点は、後継者を早期に決定することで、経営ノウハウの継承に時間を費やすことができる点です。血縁関係があるからこそ得られるメリットとして、創業者の理念、企業文化、取引先との関係などといった見えない資産の継承ができる点も挙げられます。

■親族内承継のメリット

  • 経営理念や企業文化の継続性が高い
  • 取引先や金融機関との関係維持がしやすい
  • 長期的視点での経営判断が可能
  • 準備期間を柔軟に設定できる
  • 従業員からの心理的受容が得られやすい

一方で、親族内承継の実施面では、事業承継と経営者個人の生前対策を一体的に捉える必要がある点が課題となります。経営権の移転では「事業承継税制」などを積極的に活用しない限り、相続税および贈与税の負担が大きくなるといわざるを得ません。さらに、事業承継によって相続人のあいだで取得できる財産に不公平が生じ、トラブル化する懸念もあります。

■親族内承継の課題

  • 相続税・贈与税の負担が大きい
  • 後継者の経営能力不足のリスクがある
  • 相続人間での財産分配の不公平によるトラブル発生
  • 親族間での経営方針の対立が生じやすい
  • 客観的な後継者評価が難しい

※参考:全国「後継者不在率」動向調査(帝国データバンク/2024年)

親族外承継(従業員承継)

親族外承継は、親族以外の人物、とくに従業員や役員に事業を承継する方法です。親族に適任者がいない場合や、能力や意欲のある従業員を活用したい場合に選択されます。

従業員承継を選ぶメリットは、後継者育成にかかる期間およびコストを従業員としてのキャリアで代替できる点です。業務に携わった人物が跡を継ぐのは取引先の心象が良く、社内でも従業員全体のモチベーション向上につながる期待があります。

■親族外承継のメリット

  • 企業文化や業務内容の理解が深い人材を選べる
  • 従業員全体のモチベーション向上につながる
  • 取引先からの信頼継続が期待できる
  • 能力本位の選定が可能

親族外承継の課題となるのは、具体的な実施方法です。MBO(経営陣による買収)やEBO(従業員による買収)などがあり、株式の段階的な譲渡や経営権の移行を計画的に進めます。このとき問題となるのは「後継者の資金状況」であり、金融機関からの融資や各種支援制度の活用が必要となるのが一般的です。

■親族内承継の課題

  • 株式取得資金の調達が困難
  • 個人保証の引継ぎに関する問題
  • 経営者としての育成コストと時間が必要
  • 株価算定の難しさ
  • 現経営者の引退後の関与度合いの調整
  • 現経営者の親族・ほかの従業員からの心理的受容

M&Aによる第三者承継

親族にも従業員にも後継者がいないときは、第三者に継承させる必要があります。その方法のひとつとして、M&A(企業買収)の活用があります。

M&Aのメリットは、後継者の選定および育成のための時間的・経済的コストをかけずに済むことだけでなく、企業価値に見合った売却対価を得られる点です。現経営者が得る対価は、自身のセカンドライフや、事業承継を希望しない子どもや孫に残す財産として利用できます。

■M&Aによる第三者承継のメリット

  • 企業価値に見合った売却対価が得られる
  • 後継者育成の時間と労力が不要
  • 買い手企業とのシナジー効果による事業発展
  • 従業員の雇用継続の可能性が高まる

M&Aのプロセスは、①準備段階(企業価値評価など)、②買い手の探索、③交渉・デューデリジェンス、④最終契約締結、⑤PMI(統合作業)の順に進みます。どの段階においても専門家による高度な支援が必要であり、ここで問題となるのが「レベルの高い専門家と出会えるか」です。

経営コンサルタントや士業による中小企業向けのM&A支援機関は増え続けており、2021年には登録制度が創設されました。もっとも、支援の方針や有資格者の状況は登録機関ごとに異なるため、慎重に比較・検討して自社の状況に合う専門家を選ぶ必要があります。

■M&Aによる第三者承継の課題

  • 企業文化や経営方針の変更リスク
  • 従業員の不安や反発への対応
  • 秘密保持と情報漏洩のリスク
  • 適切なM&A仲介業者選定の難しさ
  • 売却後の経営者の関与度合いの調整

事業承継ファンドによる第三者承継

事業承継ファンドによる承継は、投資ファンドが一時的に株式を取得し、将来的な事業承継をサポートする方法です。後継者不在企業や事業再生が必要な企業に適したスキームとなっています。

ファンドから資金を得て事業承継を実施するメリットは、ファンドから派遣された経営のプロによる支援が受けられること、事業再生や成長を重視した承継が実現できることの2点です。

■事業承継ファンドのメリット

  • 経営の専門家による経営支援が受けられる
  • 段階的な承継プロセスが実現できる
  • 成長投資のための資金調達が可能
  • 事業再生や業績改善の機会となる
  • 将来的な後継者育成の時間的猶予が得られる

事業承継ファンドによる計画の問題点は、通常3年から7年程度となる承継期間や、経営について一定の介入を受けることです。大前提として、ファンドの興味を引くには将来性のアピールが必要不可欠であり、相応の労力が求められます。

■事業承継ファンドの課題

  • 投資回収期間が限定的(3〜7年程度)
  • 経営への強い介入を受ける
  • 高いリターンを求められる
  • そもそもファンドの買収対象になるとは限らない

事業承継を実施するときの手法

事業承継を実施するときの手法

実際に現経営者から後継者へと経営権を移転するときの手法には、株式譲渡や組織再編など手法が存在します。各手法の特徴を理解し、自社の経営状況や承継目的に合った方法を選択することが重要です。税務面や法的手続きの専門知識が必要なケースが多く、専門家の早期関与が成否を分けます。

株式譲渡(贈与・売買・相続)

株式譲渡は事業承継の基本的手法で、売買・贈与・相続の3形態があります。いずれの形態でも適切に株価を算定する必要があり、課税される場合は対策を講じなければなりません。

株式譲渡で積極的に利用したい税制優遇としては、直系尊属から直系卑属への贈与が対象となる「相続時精算課税」や、一定の要件を満たすことで納税が猶予される「事業承継税制」があります。事業承継税制では、株式譲渡が完了したあとの一定期間(承継期間)は雇用などの要件を満たす必要があるなど、さまざまな注意点があります。

持株会社・資産管理会社の設立

成長中の企業の事業承継では、持株会社を設立し事業を営む会社の株を保有させる方法が検討できます。不動産や特許権などの資産を抱える会社では、資産管理会社を設立して分離して節税に繋げる方法が考えられます。

現経営者が持株会社・資産管理会社を設立する事業承継スキームの利点は、株価に伴う課税額の上昇を抑えられる点です。現経営者の個人資産の評価は株式から譲渡益に変化することで固定され、事業を営む会社の株価上昇分は新説会社の含み益として吸収できます。新設会社の株価についても、株式取得のため融資によって上昇分を相殺することが可能です。

民事信託の活用

資金確保の見込みがあり、トラブルのないスムーズな承継の実現を重視する場合は、現経営者が保有する株式につき民事信託を利用する方法が考えられます。後継者を信託財産の管理者(委託者)とする内容で契約を組成し、合意で定めた所定の条件を満たしたときに信託財産(=株式など)の所有権が後継者に帰属する内容です。

民事信託の基本的なしくみは、株式の保有については現経営者に留保し、そこから経営権と受益権を分離させ、それぞれ後継者と後継者そのほかの当事者(相続人など)に付与するものです。現経営者が指導・監督するかたちでの段階的な承継を実現させつつ、配当で遺留分(※相続人に認められる最低限の権利)や後継者の納税資金を確保する体制を組めます。

まとめ

事業承継では適切なスキームおよび手法の選択が欠かせず、これにあたっては早期の自社分析と準備が求められます。後継者の有無・スキル・資金状況のほか、経営状況や将来予測にも適合した方法については、M&A支援機関のなかでも優れた経験と知識を有するものなどの支援が欠かせません。

株式会社東京アライアンスアドバイザリーは、経営面・資産面・心理面からの総合的アプローチを用いて、中小企業の事業承継や経営革新を支援する経営コンサルティング会社です。2008年の設立以来、ファミリービジネスへの深い理解と、経済産業省認定の経営革新等支援機関としての専門性を活かし、クライアントの持続的な発展をサポートしています。

会社・組織の将来について検討を進めたい方は、是非ご相談ください。

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中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

株式会社東京アライアンスアドバイザリー(以下、「当社」という。)は、中小企業庁が定めた「中小 M&A ガイドライン(第 2 版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。 当社は、中小 M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

「中小M&Aガイドライン」の概要
初版(2020年3月31日)
第2版(2023年9月22日)

中小企業庁策定の中小M&Aガイドラインの内容

【支援の質の確保・向上に向けた取組】

1.依頼者との契約に基づく義務を履行します。

  • 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA 業務を行います。
  • 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2.契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3.代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4.知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5.支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6.業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

【M&Aプロセスにおける具体的な行動指針】

7.専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者の M&A の意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

  • 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
  • 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

9.契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(8) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

(9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10.契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11.説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12.バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13.譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14.交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小 M&A の全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15.デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

16.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

17.クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

【仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について】

■ 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18.専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

■ 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21.直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援を M&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22.直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

■ テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

【仲介業務を行う場合の留意点】

■ 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26.依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます.

28.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。

例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29.また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

30.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

31.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

  • あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
  • 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  • 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32.交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

33.デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、当社は、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をいたします。