コラム

中小企業必見!最大5,000万円の事業再構築補助金(最終回)でビジネス転換を支援!

事業再構築補助金活用のススメ

コロナ禍を経て、多くの企業が事業環境の変化に直面しています。市場の縮小や消費者ニーズの変化、デジタル化の加速など、これまでのビジネスモデルでは対応しきれない課題を抱える企業も少なくありません。

こうした状況の中、国は「事業再構築補助金」という制度を通じて、企業の思い切った事業転換や新規事業の立ち上げを支援しています。特に今回の第13回公募は最終回となっており、これがラストチャンスとなる可能性もあります。

「新しい事業に挑戦したいが、資金面の不安がある」
「市場環境の変化に対応し、事業を再構築したい」

そんな経営者の皆様に向けて、本記事では事業再構築補助金の概要、対象となる事業の具体例、申請の流れを解説します。さらに、申請の成功率を高めるための専門的なサポートについてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

【関連書類のダウンロード】事業再構築補助金 ・ 改定資料

1.事業再構築補助金の対象者(誰が申請できるのか)

事業再構築補助金(第13回:最終回)は、新たな市場への進出や事業転換、事業再編を通じて成長を目指す中小企業および中堅企業を支援する制度です。
以下のような企業が対象となります。

補助金の対象となる企業

  • 中小企業(資本金10億円未満、従業員数の上限あり)
  • 中堅企業(一定の規模を持つが大企業には該当しない企業)
  • 個人事業主や小規模事業者も対象になる場合あり(要件確認が必要)

どんな企業が活用すべきか?

この補助金は、以下のような企業に特におすすめです。

  • 新規事業を始めたいが、資金面の負担が大きく踏み切れない
  • 事業転換を検討しているが、リスクが高く踏み切れない
  • ポストコロナの市場変化に対応し、新しいビジネスモデルを構築したい

事業再構築補助金は、企業の新たな挑戦を後押しする貴重な支援制度です。
補助対象となる要件を満たしているかを確認し、適切な準備を進めることで、成長のチャンスを最大限に活かすことができるでしょう。

2.基本的な申請要件

補助金を申請するには、以下の基本要件を満たしている必要があります。

  1. 「事業再構築」に該当する事業であること(事業再構築指針に基づく)
  2. 事業計画について、金融機関や認定経営革新等支援機関の確認を受けること
  3. 補助事業終了後3~5年間で、付加価値額の年平均成長率3~4%以上の向上を目指すこと

事業再構築の主要な要件

特に「事業再構築」の定義については細かい要件があるため、事前に確認しておくことが重要です。
ここでは代表的な要件3つを例に取り説明いたします。

1.新市場への進出、業種・業態転換、事業再編のいずれかに該当すること

  • 例:飲食店がオンライン販売に参入、製造業が新たな分野の製品を開発するなど。
  • ただし、単なる売上向上策や事業拡大のみでは対象外となる場合あり。

2.補助金の対象となる具体的な投資を伴うこと

  • 例:新規設備の導入、建物の改修、システム開発、広告宣伝費などが補助対象。
  • 人件費や不動産購入など、一部の経費は対象外。

3.事業計画における目標設定

  • 付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)の成長が求められる。
  • 計画的な収益改善が必要で、申請時に事業計画を金融機関等に確認してもらうことが必須。

3.事業再構築補助金とは?(概要・金額・対象事業)

事業再構築補助金は、ポストコロナ時代に対応するため、新市場への進出や業種転換、事業再編を行う中小企業・中堅企業を支援する制度です。
これにより、企業が大胆な事業変革を行うための資金を確保し、成長を促進することを目的としています。

補助金額と補助率

事業類型 補助上限額(従業員30人の場合) 補助率
成長分野進出枠(通常類型) 3,000万円 中小1/2 / 中堅1/3
成長分野進出枠(GX進出類型) 中小:5,000万円 / 中堅:1億円 中小1/2 / 中堅1/3
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 最大1,500万円 中小3/4 / 中堅2/3

対象となる事業の種類

  • 新市場進出:既存事業とは異なる新しい市場に参入(例:飲食店が食品加工・販売を開始など)
  • 業種転換:現在の業種とは異なる業界へ転換(例:アパレル業がフィットネスジムを開業など)
  • 業態転換:同じ業種内でビジネスモデルを変更(例:レストランがデリバリー専門に転換など)
  • 事業再編:M&Aなどを活用し、企業の事業構造を変更
  • 規模の拡大:新しい取組みを通じて企業の成長を目指す

この補助金を活用することで、企業は新たな市場に挑戦し、ポストコロナ時代のビジネス環境に適応することが可能になります。

4.具体的な対象事業のイメージ

事業再構築補助金は、幅広い業種・業態に対応しており、企業が新たな市場に挑戦するための支援を行います。ここでは、具体的な活用事例を紹介し、どのような事業が対象となるのかをイメージしやすくします。


5. 申請から事業終了までの流れ

事業再構築補助金の申請から事業終了までの流れは、大きく「事前準備」「申請・審査」「事業実施」「事業終了後のフォローアップ」の4つのステップに分かれます。

申請から事業終了までの流れ

6.東京アライアンスアドバイザリーに相談するメリット

事業再構築補助金の申請は、単なる書類提出ではなく、戦略的な事業計画の策定と適切な申請プロセスの管理が求められます。そのため、専門家のサポートを受けることで、採択率を高めることが可能です。

東京アライアンスアドバイザリーでは、補助金申請から事業実施、事後フォローまで一貫した支援を提供しています。

① 採択率を高めるための専門的なアドバイス

補助金の審査では、事業の新規性や成長性、市場の適合性が重要視されます。東京アライアンスアドバイザリーでは、補助金の審査基準を熟知した専門家が申請書作成をサポートし、経営戦略と財務計画の両面から、事業計画の完成度を高めるアドバイスを提供します。審査では、どのような点が評価されるのかを考慮しながら、説得力のある申請書を作成することが重要です。

② 申請書類の作成支援(煩雑な手続きを代行)

補助金申請には、事業計画書や財務計画の作成、補助対象経費の算出など、多くの書類が必要です。これらの書類作成には専門的な知識が求められるため、経験のない企業にとっては大きな負担となります。東京アライアンスアドバイザリーでは、これらの煩雑な手続きをサポートし、電子申請(Jグランツ)をスムーズに進めるための支援も行っています。さらに、金融機関や認定支援機関との連携を支援し、より信頼性の高い申請書類の作成をサポートします。

③ 交付決定後の事業実施・報告支援

補助金は採択された後も、事業の進行管理や実績報告が求められます。交付決定後に適切な事業実施を行うことが重要であり、計画通りに事業を進めなければ補助金の受給が難しくなる場合もあります。東京アライアンスアドバイザリーでは、補助事業の進捗管理をサポートし、スムーズな事業実施ができるよう支援します。また、補助金の実績報告書作成についても、不備なく補助金を受給できるよう、専門家がしっかりとサポートします。

まずはお気軽にご相談ください!

補助金の申請はタイミングが重要であり、締切までの準備期間が限られています。

「うちの事業は対象になるのか?」「申請手続きが難しそう…」といった疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ東京アライアンスアドバイザリーへご相談ください。
補助金申請のプロフェッショナルが、貴社の挑戦を全力でサポートいたします。

【関連書類のダウンロード】

事業再構築補助金
改定資料

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中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

株式会社東京アライアンスアドバイザリー(以下、「当社」という。)は、中小企業庁が定めた「中小 M&A ガイドライン(第 2 版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。 当社は、中小 M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

「中小M&Aガイドライン」の概要
初版(2020年3月31日)
第2版(2023年9月22日)

中小企業庁策定の中小M&Aガイドラインの内容

【支援の質の確保・向上に向けた取組】

1.依頼者との契約に基づく義務を履行します。

  • 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA 業務を行います。
  • 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2.契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3.代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4.知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5.支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6.業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

【M&Aプロセスにおける具体的な行動指針】

7.専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者の M&A の意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

  • 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
  • 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

9.契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(8) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

(9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10.契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11.説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12.バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13.譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14.交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小 M&A の全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15.デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

16.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

17.クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

【仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について】

■ 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18.専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

■ 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21.直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援を M&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22.直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

■ テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

【仲介業務を行う場合の留意点】

■ 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26.依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます.

28.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。

例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29.また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

30.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

31.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

  • あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
  • 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  • 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32.交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

33.デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、当社は、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をいたします。