コラム

事業承継の相続対策|なぜ必要なのか・何をすればいいのか

中小企業の経営者にとって、事業承継は避けて通れない重要な課題です。とくに親族内承継を検討している場合は、相続税や贈与税の負担のほか、遺産分割の公平性や、これらの問題が経営の混乱に発展する懸念についても対処しなければなりません。

事業承継を成功させるためには、単に後継者を決めるだけでは不十分で、相続対策を含めた包括的な準備が不可欠です。ここでは、事業承継における相続対策の重要性から具体的な節税スキーム、争族対策まで、円滑な承継を実現するための戦略を詳しく解説します。

事業承継で相続対策を怠ったときのリスク

親から子への経営者交代を目指す場合など、事業承継を親族内で行う場合、とくに相続対策は必須です。

相続対策をしない場合の直接的なリスクとしては、後継者側の資金不足(納税資金によるもの)のほかに、遺産の分配を巡るトラブル発生の可能性が指摘できます。こうした問題が引き金となり、経営の混乱から社内外への悪影響が起こらないとも限りません。

高額課税による資金繰りの問題

株式譲渡による事業承継では、譲渡方法によって相続税または贈与税が後継者に課税されます。課税額抑制や納税資金確保が甘いと、資金調達のため、事業用資産(本来は後継者に集約されるべき自社の株式を含む)の分散を余儀なくされます。

相続トラブルに発展する可能性

経営者の個人資産において大きなウェイトを占めることになる自社の株式は、後継者とほかの相続人との間での遺産分割を巡る紛争、いわゆる「争族」の原因となることがあります。これにより経営に混乱が生じ、迅速な意思決定が妨げられることも少なくありません。

経営の混乱・経営権の不安定化

納税資金や遺産分割の都合で自社株式の散逸を許してしまうのは、なるべく避けたいところです。経営権が不安定化し、経営方針の一貫性が失われるリスクが高まるからです。少なくとも、経営に関心が低い・経営方針に必ずしも賛同しない株主を招くのは避けるべきです。

社内外への悪影響

経営を巡って混乱が起こると、従業員の不安を招きモチベーションを低下させ、優秀な人材の流出に繋がりかねません。さらには、取引先や金融機関からの信用を失い、取引条件が悪化するといった事態も起こり得ます。

【相続税対策編】事業承継で実施する代表的な節税スキーム

事業承継の相続税・贈与税対策

事業承継でまず解決しなければならないのは、株式譲渡に伴う課税の問題です。とくに自社株の評価額が高い場合、後継者の納税資金確保が困難になることもあります。こうした負担を軽減し、円滑な承継を実現するためには、具体的な節税スキームを理解し、早期に計画的な対策を進めましょう。

株価の引き下げ

相続税および贈与税の課税額抑制では、課税価格(=株価)の引き下げが必要です。方法としては、現経営者のセカンドライフ資金確保を兼ねた役員退職金の支払い、含み損のある資産の売却・除却、設備投資などの方法が考えられます。配当政策を見直すなどして株価の算定方法の変更が可能になれば、それだけでも株価抑制につながるかもしれません。

【関連リンク】事業承継を成功させるための株価対策とは|承継円滑化と経営基盤安定化の基本

事業承継税制の利用

事業承継税制は、後継者が非上場株式や事業用資産を承継する際に贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度です。制度は一般措置と特例措置に分かれており、特例措置では後継者が承継する株式の全株式が対象となるうえ、税額の全額が猶予されるため大きな節税効果が期待できます。

生命保険を活用した資金確保

生命保険は、相続税や贈与税の納税資金を準備する有効な手段です。死亡保険金には法定相続人一人あたり500万円の非課税枠があり、これを活用することで納税資金の負担を軽減できます。保険金の受取人を後継者に指定すれば、納税資金だけでなく、遺留分対策や代償分割の原資としても活用可能です。

生命保険の活用で注意したいのは、契約者、被保険者、受取人の設定によって税務上の取り扱いが異なる点です。目的に応じ、終身保険や定期保険のほか、長期平準定期保険や逓増定期保険など、事業承継に適した商品を選ぶ必要もあります。

なお、生命保険料は法人契約の場合、損金算入できるため、会社の資産圧縮にも寄与します。代償分割に必要な資金を生命保険で確保すれば、相続人間の公平な財産分配を円滑に進めることが可能です。

現金資産を不動産に組み替える

現経営者が個人で保有する現預金は、課税価格が小さくなる可能性のある資産に組み換えると良いでしょう。組み換え先の候補に挙がるのは不動産です。

不動産に相続税・贈与税が課税されるときは、路線価または固定資産税評価額に対する所定の倍率による評価となり、実勢価格8割程度に抑えられます。需要および換価性があり、課税時期が過ぎた段階ですぐに売却して納税そのほかの用途に充てる計画にも無理がありません。

生前贈与(相続時精算課税制度)の活用

生前贈与による株式譲渡は、時期および方法しだいで有効な税対策となります。

60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫などへの贈与が対象となる「相続時精算課税制度」を適用すると、課税年度内に2,500万円まで非課税で贈与できます。左記の非課税枠は相続開始までの通算となりますが、2024年1月以降は本制度の非課税枠とは別に、毎年110万円の基礎控除(※制度を選択しなかった場合の課税方式=暦年贈与と同じ)を利用できるようになりました。

相続時精算課税制度は、事業承継税制との併用が可能です。株式譲渡による課税価格を算定したうえで、効果的に活用すると良いでしょう。

【争族対策編】円満な事業承継を実現するための事前準備

事業承継の相続トラブル対策

事業承継における相続トラブルの対策では、遺言書のほかに民事信託(家族信託)の活用が考えられます。いずれか1つの方法にこだわることなく、複数の方法を組み合わせて対策を実施すると良いでしょう。

遺言書の作成

相続対策の基本となる遺言書では、財産の処分(誰に・どの割合で分配するか)などにつき、死後発効する条件で指定できます。注意したいのは、事業承継を予定する場合の相続だと、遺言書を作成してもなお次のような相続トラブルを防止するうえでの課題が残る点です。

■遺留分侵害額請求は避けられない

……自社株や納税資金を含む大部分の個人資産を後継者に相続させる内容については、最低限保障された権利(=遺留分)の支払いをほかの相続人に要求される恐れがあります。

■承継スケジュールのコントロールが難しい

……株式譲渡は、生前贈与や民事信託を組み合わせて段階的・計画的に行いたいところです。相続開始時に一括で譲渡する予定にすると、生前のインセンティブがないため後継者自身の成長意欲が削がれたり、経営者交代などの対応が一気にのしかかって負担になったりする恐れがあります。

■納税資金の準備期間が短くなる

……相続開始から相続税の申告・納付までの期間は最大10か月間です。遺言で遺産分割の指定を行うことによる対策だけだと、その対策が万全でない場合は左記の期間内で対応せざるを得なくなるため、スケジュールがタイトになります。

民事信託(家族信託)の活用

民事信託(家族信託)は、財産について所有権、管理処分権、受益権を分離させ、合意した当事者が一定期間にわたってそれぞれの権限を有するものとする契約です。このしくみを活用すると、現経営者が「委託者」として自社の株式を保有し続け、議決権と信託終了時の株式の帰属は後継者へ、配当金は現経営者・後継者・そのほかの相続関係者が受け取るものとする状況を構築できます。

民事信託のメリットは、経営支配権の承継を段階的に進められるだけでなく、将来を見越して後継者の家系への権利集約もできる点です。受益権を通じて配当金を適切に分配し、遺留分侵害額請求などの相続トラブルを抑制する効果が見られます。

【民事信託の活用例1】受益者連続型信託 

信託契約の存続期間は委託者の死後に及び、そのあいだの受益権の承継はあらかじめ指定できます。このしくみの活用により、当初の受益者(経営者)の死亡後は、次の受益者(例えば配偶者)、さらにその次の受益者(例えば子である後継者)へ……とのように、複数世代にわたる円滑な資産承継の道筋をつけることが可能です。

【民事信託の活用例2】認知症対策

民事信託で議決権を後継者に委ねておくことで、経営者が認知症などで判断能力が低下した場合でも、受託者である後継者が引き続き事業運営を行えます。意思決定の停滞による経営の混乱が回避でき、高齢期の備えとして役立ちます。

議決権の集約と安定化

会社の議決権を後継者に集約するうえでは、既存株主の状況を再確認したうえで、会社法上の手続きを通じ対策する方法も考えられます。具体的には、次のようなものです。

■種類株式の活用

……会社法で認められている種類株式を活用することで、経営権の安定化を図ることができます。例えば、普通株式よりも多くの議決権を持つ黄金株(拒否権付株式)を後継者に保有させる、後継者以外の相続人には議決権を制限した株式や配当優先株式を割り当てるなどの方法があります。

■従業員持株会の設立

……従業員持株会を設立し、従業員に自社株を持たせることで、従業員の経営参加意識を高めるとともに、安定株主を確保する効果が期待できます。これにより、株式の社外流出を防ぐ一助ともなります。

■少数株主からの株式買い取り

……分散してしまった株式は、可能な範囲で後継者や会社自身(金庫株)が買い取ることにより、議決権の集約を進めることができます。

■定款・株主間契約による整備

……定款変更や株主間契約によって、株式の譲渡制限や相続人への売渡請求権などを定めておくことも、議決権の散逸を防ぐ有効な手段です。

まとめ

事業承継における相続対策は、単なる節税手段ではなく、企業の持続的発展と円滑な世代交代を実現するための重要な戦略です。高額な相続税・贈与税の負担軽減、相続人間のトラブル防止、経営権の安定化といった課題を解決するためには、株価対策、事業承継税制の活用、生命保険や生前贈与の活用、遺言書や民事信託による争族対策など、多角的なアプローチが必要となります。

これらの対策は一朝一夕に実現できるものではなく、5年から10年といった長期的な視点での計画的な準備が求められます。また、税務・法務・財務といった専門性の高い分野にまたがるため、信頼できる専門家のサポートを受けながら進めることが成功の鍵となるでしょう。

東京アライアンスアドバイザリーでは、事業承継と相続対策を一体的に進めるための包括的なサポートを提供しています。お客様の企業規模や事業内容、ご家族の状況に応じて最適なプランをご提案いたします。事業承継でお悩みの経営者の皆様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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その他のお知らせ

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

株式会社東京アライアンスアドバイザリー(以下、「当社」という。)は、中小企業庁が定めた「中小 M&A ガイドライン(第 2 版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。 当社は、中小 M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

「中小M&Aガイドライン」の概要
初版(2020年3月31日)
第2版(2023年9月22日)

中小企業庁策定の中小M&Aガイドラインの内容

【支援の質の確保・向上に向けた取組】

1.依頼者との契約に基づく義務を履行します。

  • 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA 業務を行います。
  • 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2.契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3.代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4.知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5.支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6.業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

【M&Aプロセスにおける具体的な行動指針】

7.専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者の M&A の意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

  • 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
  • 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

9.契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(8) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

(9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10.契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11.説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12.バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13.譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14.交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小 M&A の全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15.デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

16.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

17.クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

【仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について】

■ 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18.専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

■ 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21.直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援を M&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22.直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

■ テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

【仲介業務を行う場合の留意点】

■ 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26.依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます.

28.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。

例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29.また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

30.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

31.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

  • あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
  • 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  • 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32.交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

33.デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、当社は、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をいたします。